出澤信男税理士事務所(出澤信男税理士) | 渋谷区 | 広尾駅 - 税理士ドットコム
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出澤信男税理士事務所

東京都渋谷区/広尾駅

・会計(国際会計基準を含む)、税務、財務及び経営コンサルティング, 丁寧な説明・指導、低価格サービス

東京都渋谷区東4丁目9番18号サンレイ広尾エクセレンテ106
地図
渋谷駅から徒歩10分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 経理・決算
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
  • その他
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国際会計対応可
  • 料金・事例あり

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050-5366-0538

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所属税理士

出澤 信男 税理士 男性

昭和51年 3月 早稲田大学卒
昭和59年12月 税理士試験合格
昭和60年 5月 税理士登録  東京税理士会 渋谷支部所属
平成12年 8月 米国公認会計士試験合格 米国イリノイ州会計士協会所属  

出澤信男税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
出澤信男税理士事務所
所在地
東京都渋谷区東4丁目9番18号サンレイ広尾エクセレンテ106
地図
アクセス
渋谷駅から徒歩10分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
出澤 信男
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
1985年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 経理・決算
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
  • その他
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • その他
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • freee

顧問税理士の料金・事例

事例

お客様の立場を考えできるだけ低価格でのサービス。料金の大小でサービスの質は変わりません。

例えば、以下のような法人、個人もございます。
売上500万円以下、データ数50件以下  顧問報酬5,000円
売上500万円超~1000万円以下、データ数50件超~100件以下の場合 顧問報酬 8,000円

料金

法人、個人をとわず売上規模、データ数をもとに料金を決めさせていただいています。
1.個人については毎月決算と同じように締めを行うため決算料はありません。
2.法人についての決算報酬は月額顧問報酬の原則5か月としております。

項目 費用・内容説明
顧問報酬 売上500万円以下,データ数50件以下  顧問報酬5,000円~7,000円
売上500~1000万円以下,データ数100件以下の場合 顧問報酬 8,000円~10,000円
売上1000~1500万円以下,データ数100~150件以下の場合 顧問報酬 15,000円
売上1500~2000万円以下,データ数150~200件以下の場合 顧問報酬 20,000円
売上2000万円超、データ数200件超の場合 顧問報酬 30,000円~
相談料 相談料は無料。
事務所名
出澤信男税理士事務所
所在地
東京都渋谷区東4丁目9番18号サンレイ広尾エクセレンテ106 
アクセス
渋谷駅から徒歩10分

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  • 学生法人起業の扶養について

    大学1年生で扶養に入っていたいので個人事業ではなく法人にして役員報酬を扶養ないで収まる48万以下にしようと考えています。その場合は扶養内です...

    2024年04月28日 投稿

    出澤 信男 税理士の回答
    出澤 信男

    役員報酬が年間103万円以下であれば、扶養内になります。保険加入については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

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  • 学生の法人起業の扶養について

    大学1年生で扶養に入っていたいので個人事業主ではなく法人として起業して役員報酬を0にしようと考えています。その場合社会保険に入らなくて良いと...

    2024年04月28日 投稿

    出澤 信男 税理士の回答
    出澤 信男

    役員報酬が0であれば、社会保険の加入対象ではないと思います。

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    出澤 信男 税理士の回答
    出澤 信男

    個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。住民税の申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

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    2024年04月28日 投稿

    出澤 信男 税理士の回答
    出澤 信男

    個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告や住民税申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

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    2024年04月28日 投稿

    出澤 信男 税理士の回答
    出澤 信男

    売上は、毎月納品が完了したものをまとめて月末に計上することになります。

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